セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないための研究会 本文へジャンプ
社会保険労務士・被害女性の声 イメージ

『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』では、被害女性として書きました。
ここでは、頭を切り替え、社会保険労務士として書いていきたいと思います。

社会保険労務士は、実務的には事業主側に立つことがほとんどでしょう。
つまり、被害女性側ではなく、加害者側に立つことになります。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者には、非常になりやすい立場です。

社会保険労務士がセカンドハラスメントの加害者となったとき、顧問先・関与先の事業主の立場は、どうなるでしょう。
社会保険労務士の対応のまずさが顧問先・関与先の事業主を苦境に立たせてしまうことになります。

被害女性の声に耳を傾け、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者にならないためには、どうするかを考えていくことが、被害女性にとってだけではなく、私たち社会保険労務士にとっても、顧問先・関与先にとっても、必要なことではないでしょうか。

セクハラ対応だけではなく、パワハラ対応も、社会保険労務士に求められています。
励ましたつもりの言葉がパワハラと言われるなど、パワハラはセクハラ以上に難しい問題です。

パワハラは、加害者の故意ということは稀で、過失と言うのも、あまりにも加害者が気の毒なことではないでしょうか。

言葉のセクハラは、過失もあり得ます。
日頃の意識の持ち方で、その過失も少なくしていくことができることでしょう。

身体に触るなどのセクハラは、故意です。
これは、絶対に防ぐべきことです。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)をなくすことが、社会保険労務士の職責ではないでしょうか。

『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』、『被害者の声』が集まったブログ『泣き寝入りしているセクハラ、パワハラ、その他のハラスメント』を読んでいただけましたでしょう。

共通していることは、『行為そのもの』ではなく『その後の対応』に憤り、怒り、失望。。。を感じています。
被害者と加害者。。。どちらが悪いか。。。被害者が加害者から加害行為を受けなければならない正当な理由はありません。。。何故、被害者が苦しまなければならないのでしょうか。。。

被害者の受け取り方が問題ではありません。
相談を受けた側が、『根本的な原因』に視点を当てていないからです。

『次のために』。。。『次をなくす』。。。
いつか、きっと、セクハラもセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)がなくなると信じています。
『セクハラ』という言葉が死語になり、セクハラの被害も、セカンドハラスメントの被害もなくなる日が、きっと来ると信じています。
しかし、今現在の被害女性、過去の被害女性の苦しみは消えることはありません。


時間と共に癒えない傷もあります。

私自身が、日々大きくなるのを感じています。
社会保険労務士としては、自分自身がセカンドハラスメントの加害者になることが、とても怖いです。

社会保険労務士としても、被害女性としても、1次被害の加害者を絶対に許すことはできません。
それ以上に、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者を許すことができません。

1次被害の加害者が加害行為に及ぶことができるのは、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念がなく、加害者になったことにも気づかず、そのことに罪の意識を感じない人間の存在ではないでしょうか。

被害女性が悪いわけではありません。
加害者の悪意で故意です。
しかし、加害者が悪いということから目を背け、被害女性が問題視することを責める人がいるから、被害女性が問題視しないことを当たり前とするから、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)が起き、1次被害がなくならないのです。

セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を防ぐことは、社会保険労務士としての職責であると同時に、社会保険労務士としての自分自身を守ることではないでしょうか。
私自身の行動を振り返り、また、これからの行動を思うと。。。そう感じます。

火種はくすぶり続けている。。。


加害者が、何故、加害行為に至ったか。。。
対応に問題はなかったか。。。
『被害者の声』に耳を傾け、検証に検証を重ねいく。。。『火種』を『業火』にしないように。。。

加害者を庇うことは、被害女性にとっては加害者と『=(イコール)』です。
加害者を庇おうとする言動は、被害女性を更に傷つけることだけでなく、加害者自身と加害者の属する組織にとっても後々の災いの『火種』を残し、いつか『業火』とするだけです。

『被害者は、ただそこにいるだけで災いが降りかかってくるのであって、原因は常に加害者にあるのです。』

私のような行動を選択する被害女性は、100人に一人、1000人に一人、いえ、10,000人に一人かもしれません。
しかし、『0(ゼロ)』ではありません。

『火種』を消すことは無理です。
『火種』が大きくならないようにしかできません。

追及すべきは1次被害の加害者であり、2次被害(セカンドハラスメント)の加害者であることを念頭において下さい。