加害者が何故加害行為に及ぶことができるのか Part1

まず、『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』の加害者に焦点を当てます。
I口の顔も見たくない、声も聞きたくない。。。しかし、『次のために』敢えて加害者であるI口に電話をしたりもしました。

I口が社会保険労務士の会合の場で、しかも、人前で猥褻行為を平然と行えた理由を探らなければ『答え』が出ないと思いました。

こんなことまでも、被害女性がしなければならないのかと思ったこともあります。。。

加害者I口は、社会保険労務士で民生委員です。
良識のある人間と判断することになるでしょう。

平成18年4月15日、I口は人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を行いました。
場所は、社会保険労務士会の会合の場です。
大勢の社会保険労務士が見ている前で猥褻行為を行いました。
一人の男性社会保険r労務士がI口の行為を止めたとき、ニヤニヤと笑いながら逃げて行きました。

I口は、『やってはならない行為』と認識していたのです。

平成18年4月下旬か5月上旬にS支部の役員らがI口と面談したと聞いています。
その際、I口は「覚えていない。」と言っていたそうです。
貝塚市役所社会福祉課に対しても、猥褻行為を認めながら、一方で「覚えていないと。」と言っていると聞きました。
しかし、『覚えていない。』と言うのは嘘です。

平成22年4月、4年もの間、会ったこともない、電話をしたこともなかった私がI口に電話をしたときの会話です。
私:●●です。何故、電話をしたかわかりますか。
I口:あの時は、どうも。
私:あの時、貴方は私に何をしたか覚えていますか。
I口:はい。
私:4年もの間、謝罪の一つもありませんでしたね。私が、この4年間、どんなに苦しんでいるかわかりますか。
I口:申し訳ありません。しかし、聞いて下さい。S支部の支部長は、貴女の名前を教えてくれなかったのです。
私:貴方、私のことを覚えていたではないですか。
I口:私は何をしたか、誰にしたか何も覚えていないのです。
私:覚えていないことを認めたのですか。覚えているから認めたのでしょう。

I口:無言
私:S支部は私の名前を貴方に教えていないと私もそう聞いています。しかし、貴方は、私が貴方に電話をした理由がすぐわかった。
I口:無言
私:覚えていなければ何をしてもいいのですか。少なくともS支部から、貴方が行った猥褻行為を知らされたでしょう。被害女性に謝罪をしないで平然といられるのですか。S支部の支部長に謝罪の手紙を預けるなど、本当に謝罪の意思があるのであれば、謝罪の思いは何らかの形で私に伝えられたはずです。


この会話から推測されることは、I口には人前で女性の臀部を下から上に触ったことは、「たかが尻さわったくらいで。」という認識しかないことです

その後も、「S支部の支部長が被害女性の名前を教えてくれなかった。」「S支部の支部長に、この件は任せて欲しいと言われた。」と言い張りました。一筆も入れてきました。

S支部の支部長に確認すると「そのようなことは言っていません。個人の問題です。」とのことでした。それをI口に伝えると今度は「S支部に、この件を任せてくてれと言われた。」です。
S支部には支部長以外にも他の役員がいますから、一人一人に確認はしていませんが。

I口が覚えていないというのは嘘であることは、その後の何度かの会話ではっきりしてきました。
嘘に嘘を重ね、矛盾を指摘すると、また、嘘を重ねる。
嘘を重ねるから、また、矛盾が生じる。
覚えていないといいながら、猥褻行為に及ぶ、ほんの2〜3分前の私の行動をI口から話しました。


I口は、言い訳を繰り返します。
すぐに他人に責任転嫁します。

猥褻行為やセクハラ行為をしたのはI口自身です。
そもそも行為そのものをすべきではありませんが、でも、猥褻行為やセクハラ行為をしてしまったのなら、まず、被害女性に謝罪すべきです。
しかし、I口は、謝罪をしなかった。
謝罪をしなかったことに対して、言い訳を繰り返します。
正当化できない言動を正当化することに終始しています。

民生委員でありつづけたことも、他人の責任にしています。

I口に罪の意識がないことだけは、I口との会話で理解できました。

そもそも、罪の意識を持つことができる人間が、平成の時代に、猥褻行為やセクハラ行為はできません。
まして、人前で猥褻行為やセクハラ行為は絶対にできません。