事例1

被害女性 涼子(社会保険労務士)
加害男性 I口(社会保険労務士・民生委員)
被害女性が属する組織 O都道府県社会保険労務士会・S支部
加害男性が属する組織 O都道府県社会保険労務士会・S支部

被害の場所:O都道府県社会保険労務士会・S支部の総会後の懇親会
被害の日:平成18年4月15日

被害の内容
加害男性I口から肩や太ももを触るという行為に被害女性涼子は拒否の意思表示を以前から示していた。被害の当日も加害男性I口が近付けば離れるなど被害女性涼子は拒否の意思表示を示していた。にも、かかわらず加害男性I口は逃げる被害女性涼子を追いかけ背後に回り、人前で臀部を下から上に触るという猥褻行為に及んだ。

セカンドハラスメントの被害
平成18年4月17日

O都道府県社会保険労務士会・S支部から被害女性涼子に対して電話がある。
電話の内容は下記の通り、被害女性の対しての電話対応は男性であった。
 S支部:総会の懇親会でI口先生にどこを触られましたか?
 被害女性涼子:肩や太もも。。。臀部。。。
 S支部:I口先生に処分を求めますか?
 被害女性涼子:他の女性の先生は、なんと言っていますか?
 S支部:他の女性の先生は、処分を求めませんと言っています。
 被害女性涼子:他の方と同じでいいです。
平成18年4月26日
被害女性涼子は、社会保険労務士の品位と今後の被害を防ぐため加害男性I口の処分の申し立てをO都道府県社会保険労務士・S支部事務局長M下に行う。
S支部事務局長の対応は下記の通り
 S支部事務局長M下:もう、終わったことです。
 S支部事務局長M下:I口先生は泉州支部の活動に貢献されてきた方です。そのような方を処分できません。
 S支部事務局長M下:今回、支部として問題にしたのは、カラオケの席を退席するという意思行動があったからで、後から触られたと言われたのでは問題にできない。
 S支部事務局長M下:今後、I口先生と顔を合わせないわけにいかないでしょう。

セクハラ被害の対応で一番大切なことは、被害女性の精神的な負担を考慮することです。
次の被害をなくすためとはいえ、更に被害女性を傷つけるようなことはあってはなりません。
まずは、私が受けたセクハラ被害とセカンドハラスメントの被害の事例を検証して下さい。

『涼子の部屋〜セカンドハラスメント〜』の本編の内容を簡潔にしています。
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事例1は、被害女性に全く落ち度がない、加害男性の悪意で故意である、人前で起こったセクハラ事件。セクハラ事件というより性犯罪です。
セクハラ事件では、問題となるのは被害女性と加害男性の感覚の違いや目撃者がいないため真偽がはっきりしないということがあります。
事例1は、ある意味、ありえない加害男性の行為です。
それでも、加害者が属する組織の対応は、被害女性にセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を平気で与える対応をしました。
セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)が重き罪という意識がないためです。
加害者が属する組織にとって、表に出すことを避けたいという心理が働き、被害女性の被害を訴える声を抑えるという対応になってしまった典型的な例です。
加害者が属する組織にとって、人前で女性の臀部を下から上に触るような人間が組織の構成員に存在することの方が恥かしいことであると認識すべきです。