試練

聖書の教えに『神様は耐えられない試練を与えられない。』とあります。
また、『神様がご計画を以てなされることに、悪いことは何一つない。愚かで未熟な人間が嫌なこと悪いことと思うだけで、学ぶべき何かをお与えになっている。』ともあります。

試練
試されて、練られる。

平成18年4月15日の社会保険労務士会の会合の場での、社会保険労務士で民生委員のI口からの猥褻行為の被害は、私には全く落ち度のない、I口の悪意で故意の行為で、人として最低の行為です。
いえ、鬼畜の行為です。

できれば、私も、無関心でいたかったし、無関係でいたかった。。。

何か学ぶべきものがあると思わなければ、耐えられないことです。

目を背けることの辛さに耐えられなくなり、逃げないことを決めると、学ぶべきものが多くありました。


社会保険労務士は、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の加害者に非常になりやすい立場にあります。

社会保険労務士が顧客とするのは、中小企業です。
セクハラ防止や対応が男女雇用均等法で義務付けられたといっても、大企業と違い、中小企業では、セクハラ防止委員会の設置は形だけになってしまいがちです。
しかし、セクハラ問題は起こります。
中小企業の事業主と一緒に対応するのは、社会保険労務士の業務となります。

女性の人権問題に取り組んでいる人たちとの出会いは、多くのものを学ぶことができました。

理論の構築、実行力。。。彼女たちの『力』は、社会保険労務士としては脅威に感じました。
とても、社会保険労務士の法知識では太刀打ちできない。。。
彼女たちと対立するより、共に歩むことが企業の発展と思うようになりました。
彼女たちの『力』を女性の人権問題に注がれるより、企業の発展のために注がれることは大きな『力』となるはずです。

社会保険労務士法の第1条で目的が定められています。
『この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。』

会社あっての、経営者と労働者
経営者あっての、会社と労働者
労働者あっての、会社と経営者
3つとも大切な柱

社会保険労務士法の目的の『事業の健全な発展』には、欠かせないものです。

問題を抱えたまま、根本的な解決がなされないまま、無理矢理終わりにすることは、如何に愚かなことと気づく事ができました。


試練。。。試されて、練られる。

まだまだ、学びたいことがあるから、戦っているのかもしれません。