恐怖

セクハラという言葉は、既に定着しています。
男女雇用均等法が制定される以前に比べ、セクハラの被害の『声』を出しやすくなっています。

女性の人権の問題に20年以上取り組んでいるRさんたちや、男女同一賃金の戦いを10数年以上されたSさんたちが、ここまで女性の尊厳が少しでも守られるようになってきました。

男性の中にも、痴漢をする男性をセクハラをする男性を軽蔑する人もいます。

そんな社会の状況で、I口は、社会保険労務士会の会合の場で、しかも、人前で女性の臀部を下から上に触るという猥褻行為を行えたのです。
密室で被害女性と加害者しかいない状況で、人が見ていない状況で、I口は猥褻行為もセクハラ行為を行っていなかったと考えることができなくなりました。
I口は、民生委員です。
生活保護を受給している一人暮らしの女性やDVDで悩んでいる女性が被害にあった可能性はないのでしょうか。
被害に遭いながら、被害を『声』に出せずにいるだけではないのか。。。

社会保険労務士会の会合の場で、目撃者がいても、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受けたのです。
被害に遭ったことは否定できない事実であるにもかかわらず、セカンドハラスメント(セクハラの2次被害)を受けたのです。

民生委員・I口から、セクハラの被害を受けた時、被害女性は、そのことを誰かに話すことができるでしょうか。。。
大きな恐怖となってきました。

民生委員・I口は、セクハラ行為をしていないが、社会保険労務士・I口はセクハラ行為の常習犯となれば、社会保険労務士会の会合の場は、密室や人が見ていない場所ではセクハラ行為をしない人間がセクハラ行為や猥褻行為ができる場だったということになります。
社会保険労務士の集まりの場が、セクハラの行える場所。。。
これも、大きな恐怖です。

社会保険労務士は、I口やM下等だけではありません。
後輩のQ君も社会保険労務士です。
B先生やD先生、尊敬しているT先生も社会保険労務士です。
私自身も社会保険労務士です。
社会保険労務士の仕事に誇りを持っています。


I口のような猥褻行為やセクハラ行為を行う社会保険労務士の存在、M下等のようにセカンドハラスメント(セクハラの2次被害)の概念を理解しようとすらしない社会保険労務士の存在が許せないというより、恐怖になってきました。

恐怖から逃れるために、戦っているのかもしれません。。。